安全第一ご利用の前に(必ずお読みください)
- 個人が趣味で作った無料ツールです。不動産会社・法律事務所・広告会社のサービスではありません。
- 作成されるのは「下書き」です。内容の正確さや、宅地建物取引業法(誇大広告の禁止など)・不動産の表示に関する公正競争規約への適合は保証しません。抜けのチェック機能も「目安」です。
- 物件や会社の情報は、ご自身で確認してから使ってください。登記・物件調査・重要事項説明書などの資料と照らし合わせ、広告に使う前に担当の宅地建物取引士が内容を確かめてください。
- 写真・地図・間取り図などの画像は、使う権利のあるものだけを入れてください。他社の図面の帯替えは、元付業者の承諾(広告掲載可など)の範囲で行ってください。
- 入力した文字や画像は、お使いのブラウザの中だけで処理されます。当サイトのサーバーに送信・保存されることはありません。例外は、帯の「会社番号の新しく登録・上書き保存」を押したときの会社情報だけです(会社番号を知っている人は誰でも表示できます)。「この端末に記憶する」を選んだ項目は、この端末のブラウザに保存されます。
- このツールの利用によって生じた損害について、作成者は責任を負いません(作成者に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
全文は利用規約をご覧ください。
工程 01発行する会社(あなた)
帯のツールで登録した「会社番号」か、この端末に記憶した情報から入れられます。
「T」と13桁の数字。免税事業者などで番号がない場合は空欄にしてください(その場合、適格請求書にはなりません)。
文字から印影を作るか、手持ちの印影の画像(背景が白か透明のPNG・JPEG)を選びます。会社名の右に重ねて表示します。
個人のお名前の丸印にするときは「之印」を外してください。作った印影は書類の見た目のためのもので、実際の印鑑(登録した実印・角印)の代わりになるものではありません。
工程 02宛名と日付
インボイス(適格請求書)にするには、相手の氏名・名称が必要です。
工程 03受け取った金額請求する内容
ボタンを押すと入ります。物件名や「〇月分」などは書き足してください。
消費税の1円未満は、1枚の書類で税率ごとに1回だけ処理します。
税の区分:建物の代金・仲介手数料などは「10%」、土地の代金・住宅の家賃・敷金などは「非課税」、個人の方が売主の代金や精算金などは「対象外」が目安です。判断に迷うときは税理士などにご確認ください。
| 品目 | 数量 | 金額(税込) | 税の区分 |
|---|
受け取ったお金の種類(印紙税の金額が変わります)
振込先はこの画面と印刷物にだけ使います。記憶もしません。
できあがり
印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にするとPDFになります(A4縦・余白なし)。印刷するときは「倍率:100%(実際のサイズ)」を選んでください。
領収書の収入印紙について
領収書(金銭の受取書)は、受け取った金額が5万円以上だと印紙税がかかります。税額は金額に応じて200円から20万円です。消費税額をはっきり分けて書いた領収書は、消費税を除いた金額で判定します(免税事業者が発行するものを除きます)。
- 代金・手数料・手付金・賃料などの「売上代金」の受け取りは、金額に応じて段階的に税額が上がります。
- 敷金・保証金・預り金など「売上代金以外」の受け取りは、5万円以上で一律200円です。
- 営業をしていない個人(自宅を売った個人の売主など)が出す領収書には、印紙税はかかりません。
- PDFをメールで送るなど、電子データで渡す領収書には印紙は不要です。紙に印刷して渡す場合は必要です。
インボイス(適格請求書)の記載事項
相手が仕入税額控除を受けるためには、①発行者の名称と登録番号、②取引年月日、③取引の内容、④税率ごとに分けた合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥受け取る人の名称、が必要です。不動産業は、宛名を省略できる「適格簡易請求書」を出せる業種ではないため(駐車場業などを除く)、宛名を入れてください。
仲介手数料の上限
売買の仲介手数料の上限(消費税を除く)は、売買価格のうち200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円を超える部分は3%で、400万円を超える取引では「売買価格×3%+6万円」と同じになります。800万円以下の低廉な空家等の売買では、事前の説明と合意により30万円(税抜)まで受け取れる特例があります。賃貸の仲介手数料は、貸主・借主の双方から合わせて賃料の1か月分(税抜)が上限です。
いずれも2026年10月時点の一般的なルールの要約です。個別の取引の判断は、税務署・税理士などにご確認ください。