安全第一ご利用の前に(必ずお読みください)
- 個人が趣味で作った無料ツールです。不動産会社・法律事務所・広告会社のサービスではありません。
- 作成されるのは「下書き」です。内容の正確さや、宅地建物取引業法(誇大広告の禁止など)・不動産の表示に関する公正競争規約への適合は保証しません。抜けのチェック機能も「目安」です。
- 物件や会社の情報は、ご自身で確認してから使ってください。登記・物件調査・重要事項説明書などの資料と照らし合わせ、広告に使う前に担当の宅地建物取引士が内容を確かめてください。
- 写真・地図・間取り図などの画像は、使う権利のあるものだけを入れてください。他社の図面の帯替えは、元付業者の承諾(広告掲載可など)の範囲で行ってください。
- 入力した文字や画像は、お使いのブラウザの中だけで処理されます。当サイトのサーバーに送信・保存されることはありません。例外は、帯の「会社番号の新しく登録・上書き保存」を押したときの会社情報だけです(会社番号を知っている人は誰でも表示できます)。「この端末に記憶する」を選んだ項目は、この端末のブラウザに保存されます。
- このツールの利用によって生じた損害について、作成者は責任を負いません(作成者に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
全文は利用規約をご覧ください。
- 金額は円の整数だけで計算し、日割りの端数処理は精算項目ごとに最後に1回だけ行います。
- 精算起算日・納付者・金額の基準など、取引によって違う条件はこちらで決めつけません。選ばれていない条件があると、その項目は計算せず「未完成」と表示します(0円としては扱いません)。
- すべての精算金に「誰から誰へ」を表示します。決済で金銭を授受しないもの(参考)は集計に入れません。
- 入力内容はこのページの中だけで処理され、どこにも送信・保存されません。途中保存は「下書きファイル」で行えます。
工程 01基本情報
必須の項目が入っていないと、精算書は「未完成」になります。
消費税のかかる取引の場合は、売買代金に含まれる消費税の扱い(税込・税抜)を契約書どおりに入れてください。手付金がない場合は 0 と入力します(空欄は「未入力」として扱い、0円にはしません)。
固定資産税等・賃料・管理費等の日割りは、この起算日から買主の負担として計算します。契約書(特約)の定めのとおりに選んでください。
起算日の当日は、どちらの負担にしますか
日割りの端数処理(1円未満)
初期値は「切り捨て」です。精算項目ごとに、日割りの最後に1回だけ処理します。
工程 02売買代金の精算
内金・中間金など。売買代金に充当するかは、項目ごとに選びます(充当しないものは残額に影響しません)。
工程 03固定資産税・都市計画税
「課税年度」は年税額が課される年度(記録用)、「対象期間」は精算に使う期間です。関東は1月1日〜12月31日、関西などは4月1日〜翌3月31日が一般的ですが、契約書の定めに合わせてください。
課税されない場合は 0 と入力します(空欄は「未入力」で、0円としては扱いません)。「精算対象額」は、土地の一部だけ精算するなど年税額と異なる場合だけ入れます(入れた場合は精算対象額で計算します)。
実際の課税・納税義務と、売買の当事者間の精算は別です。納付する人が、相手の負担日数分を受け取ります。
初期値は「対象期間の実日数」です。契約書の定めと異なる場合は変更してください。
合計が対象期間の日数と一致しないときはエラーにします。
工程 04賃料・管理費等
賃貸中の物件や、管理費・修繕積立金のあるマンションなどで使います。項目ごとに、金額の基準・日割りの有無・負担者を選びます。
工程 05敷金・保証金等の承継
売買代金や賃料の精算とは別に管理します。「承継額」と「決済での授受額」は別のものです。決済への反映方法を選んでください。
工程 06その他の精算項目
仲介手数料・登記費用・司法書士報酬などの費用は、誰が誰に払うかを選んで入れます(売主・買主間の精算金として自動では扱いません)。第三者へ払うものは「受け取る側」を第三者にします。
工程 07決済金額の集計
工程 08精算書のプレビュー・出力
できあがり
印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にするとPDFになります(A4縦)。項目が多いときは複数ページになります。下書きファイルには入力した氏名・金額などが含まれます。保管や共有にご注意ください(このページを閉じると入力内容は消えます)。
固定資産税・都市計画税の精算について
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。売買で所有者が変わっても、役所が納税義務者を変えるわけではないため、売主と買主の間で「引渡日以後の分は買主の負担」とするなどの日割り精算を行うのが一般的です。精算の起算日(1月1日か4月1日か)、起算日の当日の負担者、日割りの分母(365日か実日数か)、端数処理は、契約書(特約)で定めた内容に従ってください。このツールは、それらを選んだとおりに計算します。
支払方向の考え方
- 固定資産税等:年税額を納付する側が、相手の負担日数分を受け取ります。
- 賃料などの収入:受領済みの側が、相手に帰属する日数分を相手へ渡します。
- 管理費などの費用:支払済みの側が、相手の負担日数分を相手から受け取ります。
- 敷金・保証金:買主が返還義務を引き継ぐため、承継額を売主から買主へ渡す(または代金から控除する)のが一般的です。
いずれも一般的な考え方の説明です。個別の取引の判断は、契約書の定めと、担当の宅地建物取引士・税理士などにご確認ください。