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領収書・請求書の基本|収入印紙とインボイス(適格請求書)

手付金や仲介手数料などで領収書・請求書を出すときの、収入印紙が必要になる場合と金額の目安、インボイスに書く項目を整理します。

公開:2026-10-26 | 2026年10月時点の一般的な内容です

領収書と請求書は、役割が違う

請求書は、「これだけのお金を払ってください」とお願いする書類です。領収書は、「たしかに受け取りました」と証明する書類です。不動産の取引では、手付金・残代金・仲介手数料・精算金などの場面で、どちらも使います。

収入印紙が必要になる場合

領収書(売上代金に係る金銭の受取書)には、金額に応じて収入印紙(印紙税)が必要になることがあります。主なポイントは次のとおりです。

税額は、金額の区分ごとに決まっています(たとえば、売上代金の受取書では、100万円以下で200円、100万円超200万円以下で400円、など)。実際の金額は、国税庁のウェブサイト(タックスアンサー)などで確かめてください。

インボイス(適格請求書)に書く項目

消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類が、適格請求書(インボイス)です。次の項目の記載が必要です。

  1. 発行する事業者の氏名または名称と、登録番号(Tで始まる13桁)
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象品目があるときは、その旨)
  4. 税率ごとに区分した、対価の額(税抜または税込)と、適用する税率
  5. 税率ごとに区分した、消費税額等
  6. 書類を受け取る側の氏名または名称

税率(10%、8%、非課税、対象外)の区分と、端数処理(1つの請求書につき、税率ごとに1回)にも注意が必要です。不動産取引では、土地の譲渡代金は消費税が非課税、建物の代金(売主が課税事業者の場合)や仲介手数料は課税、という違いがあります。

仲介手数料の上限

宅地建物取引業者が受け取れる仲介手数料には、法律にもとづく上限があります。売買では、取引価格が400万円を超える部分について、3%+6万円+消費税が上限の速算式として使われます。賃貸では、貸主・借主から受け取る合計が、賃料の1か月分+消費税までです。

ツールでできること

「領収書・請求書」では、手付金・残代金・仲介手数料・精算金などの但し書きと品目を選んで、領収書(原本と控え)と請求書をつくれます。税の区分ごとの消費税計算、インボイスの記載項目のチェック、収入印紙の金額の目安、仲介手数料の上限の計算が、あわせてできます。発行者の情報は、「この端末に記憶する」を選んだときだけ、お使いの端末に保存されます。

印紙や税の扱いは、取引の内容や状況によって変わります。ここで示した内容は一般的な目安ですので、個別のケースは、税務署や税理士などの専門家に確認してください。

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