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境界の明示と越境|土地の売買で確認しておきたいこと

境界標がない、隣地から塀や樹木が越境している…土地の売買で境界まわりを確認する順番と、特約・重要事項説明書での扱い方を解説します。

公開:2026-10-26 | 2026年10月時点の一般的な内容です

境界は「現地で示せるか」が出発点

土地の売買では、売主が買主に対して、売る土地の境界を現地で示すことが基本になります。境界を示すものが、地面に入っている境界標(コンクリート杭・金属プレート・鋲など)です。

境界標がそろっていて、隣地の所有者とも異論がなければ、そのまま引き渡せることが多いでしょう。反対に、境界標がなくなっている、位置があいまい、隣地との間で意見が食い違っている、といった場合は、契約の前に「どうするか」を決めておく必要があります。

境界標がないときの代表的な進め方

越境とは

越境とは、塀・建物の一部・屋根・配管・樹木の枝や根などが、境界線を越えて隣の土地に出ている(または隣から入ってきている)状態です。売る土地の側から出ている場合と、隣地から入ってきている場合の両方があります。

越境があるときの考え方
  • 解消してから引き渡す:売主が引渡しまでに撤去・修理などをして解消する
  • 覚書を交わして引き継ぐ:隣地の所有者との間で「いまの状態を認める」「将来の建替え時に解消する」といった内容の覚書を取り交わし、買主がその内容を引き継ぐ
  • そのままの状態で引き継ぐ:越境があること自体を買主が確認し、了承したうえで売買する

どの方法でも大切なのは、越境の事実と取り決めを契約書の特約と重要事項説明書の両方で、買主に分かるように書くことです。特約では「誰が、いつまでに、どうするか」を、重要事項説明書では「越境の状況はこうなっている」という事実を、それぞれ書きます。

樹木の枝や根について

隣地から枝が伸びてきている場合の扱いは、民法233条に定められています。2023年4月に施行された民法の改正で、一定の条件のもとでは、枝を自分で切り取れる場合が整理されました。ただし、実際の対応は状況によって異なります。売買の場面では、引渡しの前に売主側で整理しておくか、買主が現況を確認して了承するかを、あらかじめ決めておくのが安心です。

「特約・重説 下書き」での使い方

ツールの「境界・越境」の質問では、境界標の有無、越境の方向(売る土地から出ている/隣から入っている)、解消の方法を選ぶだけで、特約と重要事項説明書の備考の下書きが組み立てられます。出てきた文は、必ず現地の状況と照らし合わせて、担当の宅地建物取引士が確かめてください。

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