完成済みと未完成で、確認することが変わる
新築戸建ては、すでに建物が完成している物件と、まだ工事中・着工前の物件(未完成物件)とで、確認すべきことが変わります。未完成の場合は、買主が完成後の姿を見ずに契約することになるため、図面や仕様書で内容を確認し、完成時の形状・構造についての取り決めを置くことが大切です。
建築確認済証と検査済証
建物を建てるときは、工事の前に建築確認を受け、確認済証が交付されます。工事が終わると完了検査を受け、検査済証が交付されます。重要事項説明書や契約書では、建物の表示の根拠として、確認済証の番号・日付などを記載します。
広告のルールでも、建築確認を受けるまでは、建築工事に関する広告ができないとされています(宅地建物取引業法33条)。未完成物件の広告や契約の時期は、建築確認が済んでいるかどうかが前提です。
登記:表題登記と保存登記
新築した建物は、まず表題登記(建物の物理的な状況の登記)をし、そのあと所有者を示す所有権保存登記をします。売買では、いつ誰が行うか、費用を誰が負担するかを決めます。一般に、表題登記は売主が(建物が完成した後に)行い、保存登記・移転登記は買主が(住宅ローンの抵当権設定登記とあわせて)行う流れが多いです。
手付金等の保全措置
売主が宅地建物取引業者の場合、引渡しの前に買主から受け取る手付金などが一定額を超えるときは、売主が倒産などしても買主のお金が戻るように、保全措置をとることが法律で義務づけられています(宅地建物取引業法41条・41条の2)。
| 物件の状況 | 保全措置が必要になる目安 |
|---|---|
| 未完成物件 | 受け取る額が代金の5%超、または1,000万円超 |
| 完成済み物件 | 受け取る額が代金の10%超、または1,000万円超 |
保全の方法は、銀行などの保証、保険事業者の保険、指定保管機関への預託などです。具体的な条件は、契約の前に売主から説明を受けてください。
未完成物件で決めておくこと
- 完成時の形状・構造・仕様は、確認済証や図面・仕様書のとおりであること(軽微な変更の扱い)
- 引渡しの予定時期と、遅れたときの扱い
- 完成後の表題登記や、金融機関に出す書類(適合証明など)の担当
- 建物の完成後に、買主が内覧して確認する機会
新築住宅の契約不適合責任
新築住宅の売買では、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分について、引渡しから10年間の責任を売主が負うことが、法律で定められています(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。売主が宅地建物取引業者の場合は、さらに、その責任を果たせるよう、保険への加入または保証金の供託が義務づけられています(住宅瑕疵担保履行法)。
「特約・重説 下書き」の「新築戸建」の質問では、建物の表示、登記の担当、完成時の形状の取り決めなど、新築ならではの特約・備考の下書きができます。